親族・相続法




親族・相続法分野は毎年1問ずつ出題されています。
親族法(725条以下)の分野は婚姻・親子関係、相続法(882条以下)の分野は相続・遺言がそれぞれ出題されています。


親族・相続法は家族法と呼ばれます。
家族間の問題も時には法律で解決しなければいけないことがあります。
親族法について、まず親族の範囲(六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族)はどこまでなのか、しっかり把握しておきましょう。(725条)
内容は婚姻、離婚、親子関係、養子縁組についてです。

相続法は亡くなった人の財産をどのように清算するかを定めています。
たとえば金銭、土地、借金がある場合は相続するか、しないかなども問われてきます。

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