民法の勉強方法
範囲が広いので何から手をつけていいかわからないとは思いますが、まんべんなく勉強することが大事です。
民法は1044条からなり、とても範囲が広いです。
しかし、これらを全て暗記するのは無理ですし、暗記できないと行政書士試験に受からないというわけではありません。
法律の専門用語も多いですし、難しさもある部分でしが、
まずテキストで基本事項をおさえ、頻出分野をしっかり把握しましょう。
【民法総則】
民法を勉強する最初の項目がこの民法総則です。(1条から174条の2)
民法総則は民法の全ての分野に共通して適用されている分野なのでしっかり勉強しましょう。
心裡留保(93条)、通謀虚偽表示(94条)、錯誤(95条)、詐欺(96条)などの意思表示、
表見代理(109条、110条、112条)、無権代理(113条〜118条)などの代理制度の2つの項目がよく出題されています。
なお、未成年者を含めた制限行為能力者が法律行為を単独で締結できる範囲も重要項目です。
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(C) 2010 行政書士 受験 試験 宅建受験生|
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