教育訓練給付制度の利用

厚生労働省の教育訓練給付制度を利用できる講座もあります。

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受講したい講座と自分の受給資格要件などがこの教育訓練給付制度に該当しているか、申し込みの前にしっかり確認し必要な手続きをすれば受講料の援助が受けられるんです。

しかし援助金が給付されるには色々な要件があるので、あらかじめ厚生労働省の中央職業能力開発協会のホームページなどで確認を必ずするのがいいと思います。

要件が該当するか調べるのも行政書士の実務訓練の練習だと思って調べてみましょう。

よく理解もしないで給付金をエサに勧誘してくる学校もあるので、気をつけましょう。

◆教育訓練給付制度の支給申請の流れはハローワークで受給資格の有無、受講を希望する講座がこの制度に該当する講座なのか調べる

 確認時に必要な事項は、雇用保険の一般保険者または短期雇用特例被保険者であった期間のわかるもの、通学制なら所定の開講日の証明、通信制なら教材の発送日の証明を持ってくるとスムーズに調べられますよ。

◆該当する講座を受講し、受講修了後に修了日に翌日から1ヶ月以内にハローワークへ申請書類などを持参し提出する。

 申請書類は教育訓練給付金支給申請書、指定教育訓練施設者が発行する教育訓練修了証明書、領収書、本人・住所確認書類(コピー不可)、雇用保険被保険者証(コピー可)の5種類です。
やむを得ない理由があると認められない限り、代理人や郵送で行うことは不可能なので注意しましょう。

受付をし審査が終わって給付がはじまります。
支給されるのは払った経費の20%に相当する額。
(しかし20%の相当額が10万をこえる場合は10万円が上限、4千円以下の場合は支給されません。)

支給対象となる経費は入学料及び最大1年分の受講料の合計であり、割引などがあった場合は割引された金額を申請すること。

交通費や検定試験の受講料や、必要でない補助教材費や支給申請時点で未納の額がある場合は含まれません。


ここで少し注意してほしい教育訓練給付の支給申請手続きを記しておきますね。

・雇用の安定と再就職の促進をはかること。
・はじめて教育訓練給付金を受ける人は支給要件期間が1年以上あれば支給可能であること。
・雇用保険の一般被保険者などであったことがある場合は資格喪失日以降、受講開始までが1年以内であること。
・適応対象期間が延長できるのは、資格喪失日以降1年間のうちに妊娠、出産、疾患、負傷などで30日以上受講が開始できなくって、受講できなくなった日から1ヶ月以内にハローワークにて配布される延長申請書に必要事項を記入して提出したとき。

給付金の支給は受講終了後、申請し受付してそれが審査で通ったら支給されます。

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