親族・相続法
親族・相続法分野は毎年1問ずつ出題されています。
親族法(725条以下)の分野は婚姻・親子関係、相続法(882条以下)の分野は相続・遺言がそれぞれ出題されています。
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親族・相続法は家族法と呼ばれます。
家族間の問題も時には法律で解決しなければいけないことがあります。
親族法について、まず親族の範囲(六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族)はどこまでなのか、しっかり把握しておきましょう。(725条)
内容は婚姻、離婚、親子関係、養子縁組についてです。
相続法は亡くなった人の財産をどのように清算するかを定めています。
たとえば金銭、土地、借金がある場合は相続するか、しないかなども問われてきます。
財産に関して希望がある場合(財産を多く相続させたい人がいるなど)は、遺言を書いておくと法定相続人に優先して遺産をもらうことができるのですが、遺言は主に3種類の方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)があるので、内容に目を通しておきましょう。
法定相続については法定相続人は誰か(887条1項、889条、890条)、代襲相続(887条7項、889条2項)の要件(被相続人の子が相続開始以前に死亡したとき、相続人に民法891条の欠格事由があるとき、排除されてその相続権を失ったとき)、
法定相続分(900条)はよく出題されますので、しっかり理解しておいてくださいね。
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