民法の勉強方法
範囲が広いので何から手をつけていいかわからないとは思いますが、まんべんなく勉強することが大事です。
民法は1044条からなり、とても範囲が広いです。
しかし、これらを全て暗記するのは無理ですし、暗記できないと行政書士試験に受からないというわけではありません。
法律の専門用語も多いですし、難しさもある部分でしが、
まずテキストで基本事項をおさえ、頻出分野をしっかり把握しましょう。
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【民法総則】
民法を勉強する最初の項目がこの民法総則です。(1条から174条の2)
民法総則は民法の全ての分野に共通して適用されている分野なのでしっかり勉強しましょう。
心裡留保(93条)、通謀虚偽表示(94条)、錯誤(95条)、詐欺(96条)などの意思表示、
表見代理(109条、110条、112条)、無権代理(113条~118条)などの代理制度の2つの項目がよく出題されています。
なお、未成年者を含めた制限行為能力者が法律行為を単独で締結できる範囲も重要項目です。
【物権法】
物権法は物権総論(175条~294条)と担保物権(295条~398条の22)の2つに分けられます。
物権総論の分野は不動産物権変動、動産物権変動が主に出題されます。
契約当事者以外の第三者が登場したときの対抗要件(不動産の場合、登記(177条)、動産の場合、引渡し(178条))が必要です。
また、民法上には明文のない物権的請求権は見落としがちなので注意しましょう。
担保物権はお金を貸したときに必ず返済してもらえるように、動産や不動産を担保に押さえ、債権の返済を確保することです。
担保物権の種類には留置権(295条)、先取特権(303条)、質権(342条)、抵当権(369条)の4種類があります。
民法の条文に規定はないのですが、慣習法上認められる担保物権として譲渡担保があります。
情勢書士試験では抵当権がよく問われます。
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