民法
民法とは、日常生活におけるルールを定めた私法の一般法です。
また夫婦、親子、近所とのトラブルでも登場します。
択一式では5~10問、記述式では2問ほど出題されています。出題の割合は高いです。
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民法総則は毎年必ず出題されるので、内容をしっかりおさえておきましょう。
行為能力、意思表示、代理の3分野からの出題が多いです。
物権や債権に比べると範囲は狭いので勉強もしやすいと思います。
ちなみに、平成18年度にマイナーともいえる住所からの出題があったのが特徴的です。
物権総論は択一式より記述式での問題出題が多いです。
しかも見逃しがちな箇所からの出題もあるので、細かい部分も目を通しておきましょう。
担保物権については抵当権(369条以下)が頻出です。
債権法は債権総論と債権各論に分類されます。
記述式の問題が多く、難問も多いのが特徴です。
債権法は債権総論(399条~520条)と債権各論(521条~724条)にわけることができ、
債権総論は債権者が債権の履行を確保するための手段として債権者代位権(423条)、債権者取消権(424条)の制度が特に重要です。
この2つの制度の意義、違いについてしっかり理解しておきましょう。
また、債権者の債権確保の手段に保証人(446条)制度があり、債権者がお金を返せないときに保証人が債権者に代わって返済するという制度です。
保証人と連帯保証人の異同が重要で、違いを理解することはもちろん大切ですが、
ややこしい条文が多いので気をつけましょう。
債権各論はまず、贈与契約(549条)から和解契約(695条)の13個の典型契約を覚えましょう。
特に請負契約(642条)と委任契約(643条)がよく出題されますよ。
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